
医療法人社団
百石病院
当院の施設基準について
お 知 ら せ 2025.5
当院の施設基準は下記の通りとなっています。
● 情報通信機器を用いた診療に係る基準
● 一般病棟入院基本料
● 障害者施設等入院基本料
● 特殊疾患入院施設管理加算
● 看護補助加算
● 感染対策向上加算3
● 入院時食事療養/生活療養(1)
● がん性疼痛緩和指導管理料
● 二次性骨折予防継続管理料(1)(3)
● がん治療連携指導料
● 「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院
● 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料
● 検体検査管理加算(1)
● 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
● CT撮影及びMRI撮影
● 脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅱ)
● 運動器リハビリテーション科(Ⅰ)
● 呼吸器リハビリテーション科(Ⅰ)
● ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
● 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術(胃瘻造)
● 麻酔管理料(Ⅰ)
● 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
● 入院ベースアップ評価料24
保険適用外の料金R7.6
文書料料金(税込)商品名料金(税込)
年金用診断書11,000 横もれ安心テープ止め(S) 1袋24枚入1,861
身体障害者診断書5,500 〃 (M) 1袋23枚入2,132
入院証明書5,500 〃 (L) 1袋20枚入2,185
通院証明書3,300 〃 (LL) 1袋20枚入1,742
死亡診断書3,300 尿とりパッド レギュラー 1袋48枚入1,294
施設入所用診断書3,300 長時間安心さらさらパッド 1袋48枚入2,033
一般診断書1,100 介護用シート 1袋16枚入1,914
臨床調査個人票(新規)5,500 シュッと吸収シートレギュラー 1袋72枚入1,782
臨床調査個人票(更新)3,300 リハビリパンツレギュラー(M) 1袋26枚入1,956
入院施設使用料・貸出料(1日) 〃 (L) 1袋24枚入1,989
一晩中スキンコンディションウルトラ 1袋42枚入3,095
冷蔵庫110 おしりふきトイレに流せる 1個72枚入337
付添ベット寝具セット500 ティシュペーパー ネピア 1箱78
ハミングットP 5本入330
個室料(1日)
201~203・205号室4,400 歯磨きティシュ 1袋792
206~209号室3,700 酵素入りポリデント 1箱48錠入664
306~309号室3,700 イヤホン 1個132
水薬の容器代 1個70
軟膏の容器代 1個50
選定療養長期入院料(1日)1,500
医療法人社団百石病院
入院時食事療養費
当院では、管理栄養士が献立を作成し、適時適温で食事を提供しています。(夕食は6時以降)
平成18年4月1日から、医療機関で提供されている入院時の食事の負担額が、食数に関わらず
1日単位で計算していたものを1食単位での計算に変更されました。
a・被保険者が病気や怪我で保険医療機関に入院したときは、療養の給付とあわせて食事の給付
が受けられます。
b・入院期間中の食事の費用は健康保険から支給される入院時食事療養費と、入院患者が支払う
標準負担額でまかなわれます。入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準に従って
算出した額から、平均的な家計における食事を勘案して、厚生労働大臣が定める標準負担額を
控除した額となっています。
入院時食事療養費は、療養費となっていますが保険者が被保険者に代わって、医療機関にその
費用を直接支払うこととなっており、患者は標準負担額だけを支払うことになります。
c・標準負担額は、平均的な家計の食費を勘案して厚生労働大臣が定めることになっています。
また、住民税非課税世帯と標準負担額に減額を受けなければ生活保護法の要保護者となる世帯
(以下、低所得者世帯という)の人及び市町村民税の非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準
に満たない方(70歳以上の高齢受給者に限る)については、次のようになります。
なお、1日の標準負担額は、3食に相当する額(1,530円)を限度とします。
入院時食事療養費の1食当たりの自己負担額
区分 負担額
① ②③④に該当しない患者 510円
② ③④に該当しない指定難病患者など 300円
③ 低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯)
入院日数90日以下 240円
入院日数90日超 190円
④ 低所得者Ⅰ(住民税非課税世帯かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の患者) 110円
また、標準負担額などの食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費の対象から
除外されることとなっています。
d・標準負担額の軽減措置を受ける場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」
に被保険者証と低所得の証明書を添付して、全国健康保険協会の都道府県支部に提出します。
申請が認められると「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
被保険者証と認定証を医療機関の窓口へ提出することで標準負担額の軽減措置を受けられます。
低所得の証明は、低所得者世帯(住民税の非課税世帯)の人については、住所地の市区役所・
町村役場で証明を受けた住民税の非課税証明、所得が一定基準に満たない場合は、非課税証明
に給与や年金の源泉徴収票、生活保護法の要保険者については、福祉事務所長が行う標準負担
額認定該当の証明が必要になります。